□相続人になれる人・なれない人
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亡くなった人(被相続人)の財産を相続できる相続人(法定相続人)は配偶者と血族相続人(子ども・父母・兄弟姉妹など)です。配偶者は常に相続人になれますが、内縁の妻はなれません。あくまでも戸籍上の配偶者だけです。また、血族相続人には順位があり、第一〜第三順位の順番で相続人になることができます。
遺言があった場合には、原則遺言が優先しますが、相続人全員で意見が一致した場合は、規定された法定相続割合にとらわれず、自由に分割することができます。話し合いがまとまらない場合を考えて、民法は相続人ごとに相続財産の法定相続割合を決めています。
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| ◇ 法定相続人 ◇ |
◇ 各相続人の遺留分 ◇ |
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□最低限もらえる遺留分とは
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「遺留分」とは、故人が相続人のために法律上遺産の中で留保しなければならない一定の割合のことをいいます。遺留分の権利を持つ者は、法定相続人のうち配偶者・子ども・直系尊属(父母等)だけで、兄弟姉妹には遺留分はありません。その割合は、直系尊属のみが相続人である場合には、故人の遺産の3分の1、その他の場合は、故人の遺産の2分の1となります。例えば、相続人が配偶者と子ども1人で、故人が遺産の全部を配偶者に相続させるという遺言を残した場合、子どもは遺産の2分の1の半分、つまり4分の1の遺留分が侵害されたとして、配偶者に対して「遺留分減殺請求権」を行使することができます。ただし、行使できるのは遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年間か、相続開始から10年間のいずれか先に到来する期日までです。なお家庭裁判所に申し立て、許可を得られれば被相続人の生前に遺留分の放棄はできます。 |
□相続税の基礎控除は
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相続税には基礎控除があり、その額は5,000万円+1,000万円×法定相続人です。たとえば、配偶者と子ども2人の場合の基礎控除額は5,000万円+法定相続人(3人)×1,000万円=8,000万円となり、8,000万円までの相続財産であれば相続税はかかりません。 |
□自宅の土地は80%評価を減額できる
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自宅の宅地は、配偶者や同居している子どもが住むなど一定の要件をみたせば、計算上240m2までは相続税評価額の80%を減額する事ができます(小規模宅地の評価減の特例)。自宅の土地は、路線価方式または倍率方式で評価されます。 |
□生命保険と死亡退職金には非課税枠がある
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生命保険金や死亡退職金は、死亡後に発生した財産ですが、相続税法上は相続財産とみなします。ただし、それぞれ法定相続人1人あたり500万円までは非課税扱いになります。借入金や葬式費用も財産から差し引く事ができます。 |
□配偶者の相続には特権がある
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「小規模宅地の評価減の特例や「生命保険の非課税枠」などの優遇策のほか、配偶者にはさらに税額軽減措置として、1億6,000万円まで、それを超えても法定相続分までの範囲なら相続しても納税を免除される特権があります。基礎控除額をオーバーしたとしても、被相続人の財産作りに寄与した配偶者になるべく税金がかからないように配慮されているのです。 |
□「相続時精算課税制度」が新設
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平成15年の税制改正で、高齢者世代から現役世代への資産移転を図る「相続時精算課税制度」が新設されました。この制度を選択すると、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については、2,500万円まで(住宅取得資金贈与は3,500万円・親の年齢制限無し)贈与税が非課税になります。贈与した金額は、実際に相続が発生した時に合算されて精算されることになります。
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